
職場のトラブル(個別労働紛争)解決のために
職場のトラブル(個別労働紛争)の早期解決のために紛争調整委員会による「あっせん」の制度を利用しましょう。
コンテンツ
「あっせん」の制度は何に基づいているのですか
「あっせん」とはどういうことをするのですか
「あっせん」を申請できるのは労働者だけですか
どんな点がメリットとなりますか
何か問題点はありますか
あっせんの対象となる紛争の範囲はどのようなものですか
あっせんの事例を挙げてください
自分であっせんを申請するのは不安なのですか
費用はどの程度かかるのですか
個別紛争の増加に伴い、簡易・迅速な紛争処理システムが望まれていたなか、平成13年度に個別労働紛争解決促進法が制定されました。このなかに、紛争調整委員会による斡旋の制度が設けられました。

あっせんは、民事裁判のように強制力をもって白黒を判断する制度とは異なります。
すなわち、あっせんは、紛争当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争の当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
労使双方が申請できます。
1.多くの時間と費用を要する裁判と比べ、手続が迅速かつ簡便です。
あっせんは、原則1回(半日程度要するものがほとんど)で終了します。
多くのケースで、申請受理から処理終了まで1ヶ月以内となっています。
2.弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争委員会の委員が担当します。
3. あっせんを受けるのに費用はかかりません。
4. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
5. あっせんの手続は、裁判と異なり非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護できます。
6. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
あっせんは、紛争の当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより紛争の円満な解決を図る制度です。
従って、相手方があっせんを拒んだ場合は、あっせんそのものが成立しません。
また、主張の食違いが大きく、いくら調整してもお互いの溝が埋まらない場合は、合意のないままあっせんは打ち切られます。
このような問題点はありますが、紛争の迅速、柔軟かつ円満な解決をはかる制度として利用価値は高いと考えられます。
労働関係におけるあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
【 例 】
1.解雇、雇止め、配置転換、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更等、労働条件に関する紛争
2.セクシャルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争
3.労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
4.その他、退職に伴う研修費用の返還,営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争等
退職金に係わる事案(事業主・労働者双方からの申請)

事業主は、労働者AとBの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払交渉を行ったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行った。
あっせんの結果、Aに260万円、Bに450万円支払うことで合意が成立した。
(事業主)
労働者の業務成績に対してどのくらいの慰労金を払ってよいか見当がつかない上、労働者との度重なる交渉で、仕事も手につかないほど、精神的に疲労していた。公正中立な立場で、迅速に話合いをつけてくれ、仕手にも集中できるようになって感謝している。
(労働者)
話合いがつかず、慰労金がちゃんと支払われるか心配だったが、納得できる金額で話合いがつき、感謝している。
セクシュアルハラスメントに係る事案(労働者からの申請)

申請人は、事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い等、また言葉によるセクハラにより拒食症になった。個人的なつきあいを断った時点から勤務体制や言葉での嫌がらせが続き、身体的、精神的にも追い込まれ辞めざるを得なくなり、退職した。そのため、精神的な損害補償として6ヶ月分の給料に相当する補償金の支払を求めたが応じないため、あっせん申請を行った。
あっせん委員が調整した結果、要求どおり支払うことで合意が成立した。
(労働者)
この制度を利用しなければ、泣き寝入りで終わっていたかもしれない。利用してよかった。
(職場のトラブル解決好事例集より)

社会保険労務士は、あっせん代理を業として行うことが法律で認められています。
あっせん申請書、陳述書の作成、証拠の選択、疎明資料の作成、主張の陳述等に不安のある方は、代理人としてお手伝いいたします。
着手金として31,500円〜52,500円(事案の処理の複雑さの程度による)
報酬金として経済的利益の額の10パーセント+消費税
ただし、その額が52,500円に満たない場合、
あるいは経済的利益が算出困難な場合は52,500円とします。