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労働保険・社会保険の手続

人を雇えば最低限度の法定福利厚生として労働保険(労災保険、雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)を掛けなければなりません。

この手続きは結構厄介なものです。すなわち、まず、保険により届け出る役所が、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所と異なります。全て指定の用紙に必要事項を記入し、添付書類をつけて提出します。

手続きとしては、

 事業所の加入手続

 従業員を採用した時の手続

   雇用保険資格取得届
    健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

    健康保険被扶養者(異動)届

 従業員が退職した時の手続

   雇用保険被保険者資格喪失届
    雇用保険被保険者離職証明書
    健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

 従業員に異動・変動があったとき

   結婚した時
    住所が変わった時
    被扶養者に変動があった時
    転勤になった時
    賃金に変動があった時
    死亡した時

 従業員が病気・怪我・出産した時

   業務上の病気や怪我の時
    通勤災害での病気や怪我の時
    仕事に関係のない死傷病の時
    従業員・配偶者が出産・育児休業した時

事業所の定例事務

   毎月おこなう保険料控除の事務手続き
    年1回行う労働保険の年度更新の事務
    社会保険の報酬月額算定基礎届の事務

 

 大まかには、以上のような手続がありますが、まず、何か変わったことがあっても、それが手続するべきことか否かが分からない。次に、やってみるとわかりにくく面倒くさい。さらに、書類を作成し添付書類を整えるのは思いのほか時間がかかるうえ、役所に提出するのがまた手間です。このため、労働保険・社会保険の手続の専門家として社会保険労務士という資格が作られました。

 社会保険労務士は、単に手続をするだけでなく、労働法規を熟知し、就業規則の作成・変更、雇用管理、賃金制度改定、賃金計算等、会社の総務のアウトソーシングを行います。



   
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