
労働保険・社会保険の手続
人を雇えば最低限度の法定福利厚生として労働保険(労災保険、雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)を掛けなければなりません。
この手続きは結構厄介なものです。すなわち、まず、保険により届け出る役所が、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所と異なります。全て指定の用紙に必要事項を記入し、添付書類をつけて提出します。
手続きとしては、
事業所の加入手続
従業員を採用した時の手続
雇用保険資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
従業員が退職した時の手続
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
従業員に異動・変動があったとき
結婚した時
住所が変わった時
被扶養者に変動があった時
転勤になった時
賃金に変動があった時
死亡した時
従業員が病気・怪我・出産した時
業務上の病気や怪我の時
通勤災害での病気や怪我の時
仕事に関係のない死傷病の時
従業員・配偶者が出産・育児休業した時
事業所の定例事務
毎月おこなう保険料控除の事務手続き
年1回行う労働保険の年度更新の事務
社会保険の報酬月額算定基礎届の事務

社会保険労務士は、単に手続をするだけでなく、労働法規を熟知し、就業規則の作成・変更、雇用管理、賃金制度改定、賃金計算等、会社の総務のアウトソーシングを行います。
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