
労働者災害補償保険
労働保険
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。保険給付は両制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険

労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労災保険の性格
労働基準法は、労働者が業務上負傷したり、病気になったり、死亡したとき、使用者はそのことに故意・過失が無くても補償責任を負わなくてはならないとし、刑罰をもってのぞんでいます。これは、「業務災害に対して補償をしなければ、労働者・遺族の生活が不安定になり安心して働くことができなくなること」、及び「使用者は、労働者を使用し自らの行動範囲を広げ利益を上げているのに、その業務の過程で労働者に生じた損害について故意・過失が無い限り責任を負わないというのは不公平であること」等の理由によります。
しかし、使用者に支払能力が無い場合、労働者に補償されない恐れがあります。そこで、労災保険法は、使用者から保険料を徴収し、労働基準法上の補償を使用者に代わって保険給付するものとして考え出されたものです。従って、「従業員のために労災保険に入ってやった」と言う使用者の方が時々おられますが、本来的には使用者自身のための保険なのです。
もっとも、近時は人たるに値する生活の保障の見地から、補償基準を引き上げ、年金を導入し、使用者の保険料不納・滞納による労働者の受給停止規定を廃止し、更に、業務上とは言えない通勤災害や労働者でない者の特別加入の制度を設けています。このことから、労災保険は、労働基準法上の使用者の責任保険だけでなく、労働者の生活保障の見地から労災に対する国の責任を定めたものと考えられます。
労災保険は、使用者の保険という性格を持っているので、保険料を事業主だけが負担します。
しかし、普通の保険とは性格を異にしており、国が労災補償の責任を果たすための税金と
同じ性格を持つものと考えられます。
このことは、個々の保険利益は主張できないし、会社が倒産した時賃金不払いの立替払いに
使われることからうかがわれます。
保険に未加入で事故が起こったらどうなるの
労働者を保護するための保険なので使用者が未加入であっても、保険給付はされます。使用者は、まず、2年間分の保険料を払わなければなりません(時効が2年だから)。次に、給付費の4割徴収されます(25条1項1号)。ただし、年金の場合は高額になるので、事故発生から4年間を限度とします。
労災保険で補償されれば事業主は損害賠償請求されることはないのですか
事業主に、労働災害について過失が認められれば、不法行為に基づく損害賠償だけでなく、「安全配慮義務」という信義則上の義務違反により雇用契約上の債務不履行に基づく損害賠償が認められる可能性があります。
労災保険の補償は、確実かつ迅速に補償を行うことを目的としているため、個別の事情を考慮し給付に差を設けることはしていません。例えば、業務上の災害で指を1本失ったとして、その人が普通のサラリーマンの場合とプロのギタリストの場合では損害の程度は全く異なります。しかし、労災保険上は、指が1本欠損したという同じ補償しかうけられません。すなわち、被害者の得べかりし利益(免失利益)、物的損害、精神的慰謝料は労災ではカバーできないのです。そこで、民事上の損害賠償請求が出てくるのです。
最近では、過労死や過労自殺が問題となっていますが、遺族は労災の請求をすると共に会社に損害賠償請求することが通常です。すなわち、過酷な労働により労働者を過労死したり自殺したりするような状況に追い込んだ点に安全配慮義務違反があるとしています。
このように労災事故が発生した場合、多額の賠償義務を負わなければならなくなる可能性があります。今まで、労災事故など起こったこともないしこれからも無いから労災保険に入らないという事業主さんが結構います。しかし、これは、自動車事故は自分には起こらないから保険はいらないといっているのと同じです。リスク管理上、労災保険に加入するのは当然のこととして、他に上乗せ保険を掛けて置くことが必要経費と考えるべきです。