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社 会 保 険

 社会保険は、国民の生活の安定をはかるための制度です。

 病気や怪我をすれば治療費がかさみます。また、それにより働けなくなったり、高齢により仕事がなくなったりした場合無収入では生活に困ってしまいます。そこで、国民の生活の安定をはかるために、国民みんなで助け合う仕組みとして社会保険の制度が作られています。

社会保険は、会社員などが、事業所単位で加入する健康保険・厚生年金保険と、自営業者などが個人で加入する国民健康保険・国民年金とがあります。日本に住所がある人はいずれかの社会保険に加入することが義務付けられています。 

 どのような給付があるのですか。

  康保険

      

健康保険は、会社などで働く人が

業務外の病気や怪我をした場合  (療養の給付、高額療養費、訪問看護療養費等)

それが元で会社などを休み給料がもらえない時 (傷病手当金)

不幸にして死亡した時            (埋葬料)

出産した時等に               (出産手当金、出産育児一時金)

必要な医療給付や手当金などの支給を行う制度です。

 また、その家族にも、病気や怪我、死亡、配偶者の出産など必要な医療給付や手当金などの支給を行います。

 

  厚生年金保険

     

厚生年金保険は、会社などで働く人たちが

年をとって働けなくなった時        (老齢厚生年金)

病気や怪我が原因で障害の状態になった時  (障害厚生年金、障害手当金)

不幸にして亡くなったりした時に      (遺族厚生年金)

年金や一時金を支給して、働く人たちやその家族の生活の安定をはかる制度です。

厚生年金保険に加入していた方が年金を受け取る時には、基礎年金に上乗せして加入期間に応じた厚生年金が支給されます。

 

 加入しなければならない事業所、労働者

 法人は、社長一人であっても加入しなければなりません。

 個人の事業の場合は、原則として5人以上の従業員がいれば加入しなければなりませ
 ん。
 従って、従業員が5人いない個人の事業所は加入するか否かは自由です。

 

 保険料は

  給与をいくつかの等級に区分したものにあてはめた標準報酬月額、支払われた賞与額の千円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率をかけた額が保険料額となります。

健康保険料率は   1000分の82

  1000分の94.5 (40歳以上65歳未満の方は介護保険料率を加えて)

厚生年金保険料率は 1000分の139.34

 

保険料は、事業主と被保険者の折半負担となっています。

 従って、大雑把に計算して、1ヶ月の人件費が100万円とすると、保険料は、健康保険が82,000円、厚生年金が139,340円で合計221,340円となり、事業主負担分はその2分の1で110,670円となります。

 このように、社会保険は会社・事業主負担が極めて重いものとなります。しかし、これは人を使って活動範囲を広げ利益を上げる以上最低限この程度の福利厚生はしなさいという国の施策なのです。従って、条件に当てはまる限り加入しなければなりません。

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