
コンテンツ
1 就業規則とは
2 就業規則は作成義務があるのですか
3 労使間のトラブルには知識武装が必要
4 事業所の実態に即した就業規則を作りましょう
5 就業規則を作っても運用できるか心配ですが
6 費用はどの程度かかるのですか
1 就業規則とは
就業規則は、従業員の労働条件や、従業員が守らなければならない職場の規律などを定めたものです。
ある程度の人数の従業員がいる場合、一定の秩序に従い仕事をすることが、能率を上げ、従業員の安全をはかり、施設の保全を図るために必要となります。このような必要性から就業規則は自然発生的にできたものと考えられます。
労働基準法上、
従業員が10人以上いる場合は、就業規則を作成し(法第89条)、
従業員代表の意見を聞き(法第90条)、
労働基準監督署に届け出て(法第90条第2項)、
従業員に周知しなければなりません(法第106条)。
人を雇う場合、人数にかかわりなくその事業所のルールは決めておくべきでしょう。従業員の側からすれば、労働条件や守るべきことが規定されておらず、問題が発生する都度事業主の判断により適当に決められるというのでは安心して働くことができません。また、事業主の側からすれば、従業員から不当な要求があった場合、就業規則に規定しておけば「採用の時から、こういう約束だった」と言えるでしょう。10人未満の事業所に就業規則作成の義務付けをしていないのは、零細な事業所にまで義務付けるのは手間と費用で酷なことと、この程度の人数であれば事業主は個々の従業員をよく知っており十分なコミュニケーションがとれると期待できるからです。会社のため、従業員のためを考えるなら、人数にかかわらず作っておいたほうがよいでしょう。

労使間で以下のようなトラブルが発生した場合、うまく対処できますか。
遵守事項を明示しておけば、従業員の問題行動を防止する効果があります。さらに、揉め事が起きた場合、就業規則にどう規定されているかで処理できます。労働基準監督署や裁判所に持ち込まれた場合、就業規則の規定が判断基準となりますので、きっちり規定しておけば有利になります。
トラブルが発生した場合、労働法をはじめとする法律の知識がない、就業規則がない
あるいはあってもよく規定を理解していないのでは話しになりません。従業員は,法律
によって相当守られています。事業を円滑に遂行していくためには、思っている以上に
法律を遵守しなければなりません。
@ 社員が不始末をしたので解雇しようとした。これに対して、「解雇の根拠は何だ、監督署に訴えてやる」といわれた。
A しょっちゅう遅刻してくるので、口頭で何度も注意したが直らない。
B 突然退職届を提出し、その後、有休の消化として出勤してこない。
C ダラダラと仕事をして残業代を稼ぐくせに、必要な時に残業を拒否する。
D 通勤手当としてバス代を申告しておきながら自転車通勤をしている。
E 無断でアルバイトをしている。
F セクハラをする。
G 職場内で暴力事件をおこした。
H 病気がちで会社にあまり出てこないので解雇したい。
I 私用メールを勤務中にする。
J 研修を受講させて、やっと仕事ができるようになったのに辞めるという。
K 仕事柄茶髪は困るのに茶髪にしてくる。
会社はそれぞれ業種、規模、雇用管理、福利厚生等が異なります。したがって、その実態に合った就業規則が必要となります。よくできているからといって、他の会社の就業規則を流用したりするととんでもないことになります。すなわち、実態よりも就業規則のほうが労働条件がよければ、従業員から「就業規則の規定どおりにしてくれ」と要求されれば拒否できません。また、監督署や裁判所では、「就業規則の規定」により判断されてしまいます。
就業規則の作成・変更の話し合いの中で、規定の意味・運用についてご説明いたします。また、ご希望があれば従業員の方に説明会もいたします。さらに、手続関係抜きの雇用管理のみの顧問もいたしておりますのでご相談ください。
基本料金は、新規作成の場合
従業員が50名未満は 315,000円
50名以上100名未満は 420,000円
100名以上は別途相談
ただし、労組との交渉が長引く場合等により手間がかかる時は加算いたします。
また、賃金規定、パート規定等諸規定は別途料金となります。
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